【社会人・再進学を目指す方へ】専門実践教育訓練給付制度について
21.09.29 /
NEWS
「専門実践教育訓練給付金」制度について
一定の要件に該当する方は最大112万円が給付されます!
働く方々のスキルアップやキャリアアップを支援し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
セントラルビューティストカレッジでは『美容科昼間課程』が指定講座になります。
・本講座の受講中は授業料の最大50%が支給されます。
・さらに受講終了後、要件を満たせば(※1)、追加で20%が支給されます。
(※1)美容師国家資格の取得し、受講修了日の翌日から起算して1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合
※専門実践教育訓練給付金制度とは
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用の一部をハローワークが支給する制度です。
さらに一定の要件に該当する方は「教育訓練支援給付金」の支給を受けることが出来ます。
詳しい要件については当校までお問合せ頂くか厚生労働省のHPをご覧ください。
厚生労働省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html